食品添加物基準
食品添加物・化学物質等、安全と言われるものでも過剰に利用・使用しません
私たちの回りには多くの食品添加物や農薬などの化学物質や人工的に作られた物が氾濫しています。組合員に安全・安心な生活を保障し、食品添加物をはじめとする化学物質や人工的なものをできるかぎり避けるため、安全と言われるものでも過剰に利用・使用しないこととします。
食品添加物に頼らない商品選定
日常で知らず知らずの内に摂取する添加物。
添加物だらけの食品が氾濫している中でナチュラルコープは出来るだけ添加物に頼らない商品を選んで取扱いをしています。
国産原材料の使用を基本とし、「素材本来の味わいを大切に」の観点から全ての商品に化学調味料は使用していません。
例えばウィンナーでもこんな違いが…
ナチュラルコープ・ヨコハマで扱っているウィンナー 鎌倉ハムクラウン商会のウィンナー |
一般的な市販のウィンナー | |
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原料 |
国産指定産地の豚肉。※企画と注文に合わせて、毎日仕入れる。
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安価な産地からの大量購入。
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製造方法 | 毎朝、入荷した豚肉を鮮度を保った状態で加工。 化学調味料無添加。無塩せき(発色剤不使用)の製法。 保存料・結着剤等の合成添加物不使用。 |
解凍時に、ドリップと一緒に肉の旨味が流出し、粘着力が低下するため結着剤を使用します。 化学調味料で食味を一定に。 発色剤、着色料で見た目を一定に。 保存料等による日持ち、結着剤等による増量。 |
一括表示 | 豚肉、糖類(水あめ・砂糖)、食塩、香辛料 | 豚肉、豚脂肪、結着材料(でん粉、大豆たん白、粗ゼラチン、糖類(水あめ、砂糖)、食塩、香辛料、たん白加水分解物、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、PH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K)、(原材料の一部に乳を含む) |
食品添加物基準
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01
食品添加物に対する基本的な考え方
- 食品に残留する添加物で、安全性に疑問があり、それを打ち消すに足る研究成果が得られていないものについては使用しません。また、食品の製造、流通上、必要不可欠とは認められないものは使用を制限または禁止とします。
- 使用基準を定めるにあたっては、日本生協連の使用基準、「食品の暮らしと安全」の情報及び独自に収集した情報を参考としました。これからも以上のような情報源を基礎に随時見直していくこととし、その情報は公開します。
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添加物使用の運用基準
使用不可 キャリーオーバー(※1)も含めて使用禁止とするもの。 基本的に使用不可 原則禁止であるが商品の構成上必要不可欠と認められ、かつ代替えがないものについてはその商品の必要性を検討する。キャリーオーバー(注)も含める。 基本的に使用可 比較的危険性が少なく、商品構成上必要であると認められるもの。 使用可 従来から使用され、そのなかで現時点で危険性の指摘がなく、かつ商品構成上必要とみとめられるもの。 ※1 キャリーオーバー
原材料の加工の際に使用されるが、次にその原材料を用いて製造される食品には使用されず、その食品中には原材料から持ち越された添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの。 - 合成と天然の添加物の位置づけは、天然添加物を優先としますが、安全性に疑問のあるものは天然添加物といえども使用は慎重におこないます。
- 表示・案内基準は、やむをえず「基本的に使用不可」とされている添加物を使用した場合は、案内時に組合員にお知らせします。
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02
添加物概要
- 甘味料
- サッカリンについては日生協ではリストより削除されましたが、代替え品やこれまであまり使用実態もないことから「使用不可」としました。
- 着色料
- 食品の色調は自然のままが望ましいとの観点から必要最小限に止めます。タール系色素はすべて「使用不可」とします。 天然系色素の中ではコチニール、ラック色素は「基本的に使用不可」、アナト—色素は「基本的に使用可」としました。
- 保存料
- 合成の保存料についてはすべて「使用不可」、天然の保存料は「基本的に使用不可」としました。
- 増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料
- 食品によって代替が可能なものが多いことから、必要性を考慮して使用することとします。しかし、カラギーナンは安全性に危惧の指摘がでてきたことから「基本的に使用不可」とします。
- 酸化防止剤
- トコフェロール、L−アスコルビン酸(ビタミンC)、L−アスコルビン酸ナトリウム等の合成添加物は、安全性に問題がないとして「使用可」とします。その他の合成添加物については「使用不可」とします。天然系添加物については、食品添加物表を参照することとします。
- 発色剤
- いずれもが安全性に強い疑いのあるものが多いため、全ての添加物を「使用不可」とします。ただし、香辛料類は食品と考えます。
- 漂白剤・殺菌剤
- 食品を漂白すること自体が問題であるとの観点と、多くの添加物が強い毒性の疑いがあることから、全ての添加物を「使用不可」とします。
- 防カビ剤
- いずれもが安全性に強い疑いがあるものであるため、全ての添加物を「使用不可」とします。
- 乳化剤
- プロピレングリコール脂肪酸エステルは強い毒性の疑いがあるため「使用不可」とし、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルは「基本的に使用不可」とします。ただし、加工品の一部に使われるクリーム類等への微量使用、チーズへの微量使用は、使用を減らしていくように努力していくこととしますが、商品説明文に使用を掲載し、表示することとします。
- PH調整剤
- クエン酸、酢酸、リンゴ酸、乳酸、コハク酸、フマル酸、二酸化炭素類は「使用可」とし、その他はほとんどが代替え可能であることから、「基本的に使用不可」とします。
- 酸味料
- クエン酸、酢酸、リンゴ酸、乳酸、コハク酸、フマル酸、二酸化炭素類は「使用可」とし、その他はほとんどが代替え可能であることから、「基本的に使用不可」とします。
- 凝固剤
- グルコノデルタラクトン(GDL)は使用の必要のない添加物として「使用不可」とし、他は「基本的に使用可」とします。
- イーストフード
- 使用に当たっては「基本的に使用不可」とします。ただし、パン類は日常食べるものであり使わなくても製造可能であることから「使用不可」とします。
- 香料・着香料
- たくさんの添加物がありますが、内容は企業秘密となっていて調査不能の場合が多く、現在では十分に対応できていません。しかし、中には安全性に疑問のある添加物もあり、明らかになったものから食品添加物表に照らして対処します。
- ベーキングパウダー(膨脹剤)
- 安全性に疑問のある塩化アンモニウムとアンモニア系は「使用不可」とし、他は「基本的に使用可」とします。
- 強化剤
- ビタミン類やカルシウム、鉄等の補給のための物質を中心に多くの添加物がありますが、使用にあたっては食品添加物表を参照することとします。
- 調味料
- 調味ということで最も重視することは、原材料が持つ素材の「うまさ」を大切にすることです。これを損なうことは調味の本来の目的に反することとなります。素材の味を第一に考えることが重要で食品添加物としての調味料は必要最小限の量にとどめるべきです。 従って、できるだけ安全で、素材の味を損なうことが少ない調味料添加物量を最小限に規制して使用することとします。 最も一般的に使用されているL−グルタミン酸、L−グルタミン酸ナトリウム、グアニル酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウム、L−フェニルアラニン等これらの調味料は「使用不可」とします。
- たんぱく加水分解物(HVP、HAP)
- たんぱく加水分解物については「基本的に使用可」とし、製造法において酸分解のものの使用は、塩素化合物の残留性が危惧されることを理由に「基本的に使用不可」とします。